子供を学校へ行かせたくない、二人の母親の会話。 その2

 二人の母親の会話、昨日の続きです。だんだん過激になっていきます。ただし、ここに書いてあることは、この二人の母親の考えであって、私は、ただ、その会話を記録しただけですので、誤解なく。

A: 心配ね。ね、ね、いっそのこと、学校では、英語ならわなくても、いいようにならないかしら。
B: それは無理よね。でも考えてみるとおかしいわね。学校でちゃんと英語を教えてくれないから、私達のように英語ができなくならないようにと思って、余分のお金を払って英語習わせているわけでしょ。
A: そうよ、それで十分で、学校では習わなくてもいいのに、学校が強制的に習わさせるわけね。
B: そして、英語嫌いにさせるわけね。まあ嫌いにならないとしても、もう習ったことばかりだから、また繰返すのはムダなことよね。
A: それに、今の教室で英語の勉強続けていればますます、学校の英語なんかつまらなくなるわけよね。時間の無駄だわ。
B: 学校の外で英語習っていない人もいるから、英語をやめてしまえ、というのは無理としても、せめて選択制にできないかしらねぇ。
A: それは、いい考えだわ。そうすれば、うちの子なんか、ずっと安心して、今の教室での勉強続けられるものね。ついでに数学や音楽もそうしてくれないかしら。
B: だけどね、問題は、英語をやめて、代わりに何をするかよね。
A: あら、そんなの簡単よ。何もしてもらわなくたっていいのよ。その代わり早く帰してもらえばいいんじゃない。そうすれば、早くから英語教室へいけるもの。夕御飯食べてから、まあ出かけなくてもすむものね。
B: 朝、英語教室へ行ってから、学校へ行くようにしてもらってもいいわね。
A: みんながね、もしそれでよいと言ったら、学校の英語の先生、少なくてすむわよね。そうすれば、人件費が浮くわけだから、それだけ税金安くしてもらえば、英語教室の月謝助かるわよね。
B: それは、そうだけど、でも何だかおかしいと思わない。学校って、もともと、私達が、自分の子供達に教えて欲しいものを教えるためにあるのではないの。それがこちらが教えてほしいものでなくて、学校が教えたいものというか、結局は、教えることができることしか教えないみたいでしょ。それを、私達の税金でまかなって、それで私達は文句が言えないってね。
A: 文句どころか、黙って、余分のお金払って、学校から帰ってから、また習わさせなきゃならないなんて。子供達も大変よね。
B: 学校なんか、なければいいのかな。
A: そいいうわけにも行かないけれどね。さし当たって、英語については、学校は邪魔よね。
B: こちらが教えてもらわくても結構ですと言っているんだから、いいのにね。むしろ害があると、証明も出来ると思うわ。子供のために害のあることを学校がするなんて、どう考えても、おかしいわよ。絶対におかしいわよ。
A: 私達の子と同じカリキュラムで英語を習っている人、日本中に沢山いるでしょ。別のシステムのも沢山あるし。みんな困っているんじゃない。みんなに呼びかけて、文部省にデモでもしましょうか。
B: デモもいいけど、裁判する手もあるわよ。
A: えっ、裁判ですって....

ピー。残念ながら、ここでカセットが終わってしまった。この後の話がどうなったら、1985年と言えば、まだ先のことなので、それまで待たねば、続きは分からない。

  皆さんは、この二人の母親の考えをどう思いますか。私が、この話を「収録」したのは、1981年です。この頃、私は、帝人教育システム(後、帝人から分かれて TESCO 教育システム)から、委嘱を受けて、小学校4年からの児童英語教育のカリキュラム開発を行い、東京、名古屋、大阪などで、実際に、SF 流 Modular System に基づいた英語教室が、いくつか開かれていますた。このあたりの経緯については、明日以降に紹介する予定です。

 このようなことを考えるのに Wiki の Homeschooling (日本語版もあります)が、参考になります。
日本語版には、次のようなことが書かれています。

 日本の文部科学省は学校教育法の規定により「義務教育を家庭で行うことを認めていない」としている。
 一方で、法令上、児童・生徒が授業に出席する義務、授業を受ける義務、考査や試験を受ける義務を負う旨を定めた明文の規定はないとする裁判所の判例が出ている。
 誤解されがちであるが、「教育の義務」とは、教育を受ける権利者である子どもたちに対し、保護者がその機会を奪ってはいけないと言う意味である。
 この「義務」であるが、行きたくない子供を無理やりに行かせなければならない義務と言う意味ではない。何らかの理由で、学校ではなく、家で勉強したい意思があれば、自宅でホームスクーリングは日本でも可能である。
 なお、教育の権利について世界人権宣言第26条は>『親は、子に与える教育の種類を選択する優先的な権利を有する』ことを明記している。
http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling
http://ja.wikipedia.org/wiki/ホームスクーリング
  これは、この原稿に掲載された私の、当時の写真です。若かったですね。この若さで、こんなことを考えていたのですねぇ。
画像

1981年といえば、もう45歳か。そう若くもないですね。

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